【個人向け】医療戦略コンサル・医療顧問(自由診療)

内科系疾患、特に生活習慣病(糖尿病、高血圧、高脂血症)等の予防医療を対象として、
個人の大切にしている人生観と、
個人の医学・健康データと、
人類の叡智である科学的エビデンスを融合させ、
患者様個人の自己実現・ウェルビーイングに必要な医療健康に関する
課題解決・戦略立案・意思決定を支援するための、
一人ひとりに寄り添ったパーソナライズド医療戦略コンサル・医療顧問

※ 自由診療

ご提供する価値

全人的医療

企業の経営層に対して、経営課題や戦略立案に関する相談を受け、提案をおこなう戦略コンサルのように、個人の健康・医療に関して、個人の既往歴、家族歴、現病歴などの医療情報やライフログのような健康情報、最も大切な視点である患者さま一人ひとりの人生観や価値観、すなわち、人生を通してどのように歳を重ね、何に幸せを感じ、何を成し遂げ、どのような最後を迎えたいかなどの一人ひとりの思いに寄り添い全人的医療を提供します。

自己実現

近代の医学では高度に細分化・専門化・臓器別化が進み寿命の延伸に貢献しましたが、国際的な健康の定義※1にもあるように、幸福やウェルビーイングのためには、肉体的な健康だけではなく、社会や家族の中で生きる個人として心も体も健全な状態が求められます。患者様個人の自己実現※2・幸福のための支援をします。

※1:WHO憲章での定義 「健康とは、肉体的、精神的及び社会的に完全に良好な状態であり、単に疾病又は病弱の存在しないことではない。」
※2:心理学の用語で、自分の持つ能力や可能性を最大限発揮し、在りたい自分を具現化して、自分らしい生き方をすること

科学的学術エビデンス

医学は日進月歩であり、最新の科学的学術エビデンスの理解し、常にアップデートすることは難しく、情報の非対称性がある患者さまにとっては、なおさら、自分自身の健康・医療にとって何が良いのかを体系的に理解することは難しくなってきています。予防医療とデータサイエンスに精通した院長の髙﨑(経歴はこちら)が、個人の医学・健康データと、最新の科学的学術エビデンスを融合し、個別化したレポート(現在、参考例を準備中)を作成し、パーソナライズされた意思決定を支援します。

論理的

院長の髙﨑(経歴はこちら)は、厚生労働省・内閣府・文部科学省の中央政府で医療政策の立案等に携わり、現在は学術機関で研究・教育等、また大手企業やスタートアップの顧問やコンサルティングをしています。この経験を通して得られた、論理的思考能力、すなわち、現状分析、課題抽出、解決策立案、政策実施まで体系的なプロセスは、個人の医療・健康問題に対しても応用・再現可能であり、皆さま一人ひとりの人生における自己実現のための戦略立案をサポートします。

繋ぐ

それぞれの専門科やかかりつけの主治医と患者様個人の良好な関係構築を支援し、医学的知識のギャップを繋ぎ、自分の健康状態や受けている診療内容などを理解した上で、納得した意思決定をサポートします。

進め方

STEP
ご面談(在宅・オンライン)
  • 医療機関にかかっている場合は診断名や血液検査結果、内服薬、健康診断の結果などのデータなどについて、可能な範囲で写しをいただきます。
  • 患者さんの、大切にしたい人生観・死生観・価値観、言い換えれば、どう生き、どのように最期を迎えたいかを、まずじっくりお話を伺います。
  • よろしければ、患者さまが普段どのような暮らしをされているかを拝見させていただくために初回は訪問診療(東京都港区・渋谷区・目黒区)をさせていただきたいですが、オンライン診療から始めることもかまいません。
STEP
エビデンス収集・データ分析、健康医療戦略立案、レポート作成

個人の医学・健康データをもとに、最新の科学的学術エビデンスを検索・整理し、個別化したレポート(現在、参考例を準備中)を作成します。

STEP
患者さまへのプレゼン
  • レポートが作成でき次第、オンライン診療でご説明・プレゼンします。
  • レポートは、ご希望やご心配事項などがあれば、その都度作成いたします。

お申し込みはこちらから

医療顧問

レポートの作成を伴わない医療顧問は、オンライン診療をメインといたします。

料金

個人向け医療コンサル(レポート作成)※自由診療

初回面談(約40分:訪問診療またはオンライン診療)、学術論文・科学的エビデンス等の収集・レポート作成(2時間相当)、説明・質疑(約20分):99,000円(税込)

個人向け医療顧問 ※自由診療

30分以内:19,800円(税込) 
30分を超える場合:15分毎に加算9,900円(税込)(延長は最大60分まで)

注意事項

  • 完全予約制です。
  • 原則、検査や治療などは行いません。
  • お断りさせていただくケースの例
    • 主治医に対する不満や苦情
    • 医療訴訟、裁判に関する場合
    • 当院の専門外である場合
    • 亡くなられた患者さんを対象とする場合

類似の診療等との比較

  • セカンドオピニオン外来
    • セカンドオピニオン外来は、個別の疾患や治療について既に診断や治療方針が提示された患者が、その特定の疾患・治療について、別の医療機関や医師の意見を求めるために設けられた外来サービスです。
    • 当院の「医療戦略コンサル・医療顧問」は、個別の疾患・治療のみならず、個人の人生観等を伺い、最新の科学的学術エビデンスを収集・整理し、個別化したレポートを作成し、患者様個人の人生における医療健康に関する意思決定を支援するものです。
  • 健康診断
    • 各種検査により、病気を早期に発見し、早期治療につなげることを目的とします。これは、予防医学では「二次予防」と呼ばれます。
    • 当院の「医療戦略コンサル・医療顧問」は、一次予防や未病対策、すなわち、生活習慣の改善、健康教育、予防接種などの疾患にかからないことを最優先します。
遵守している法的事項等

本診療は、セカンドオピニオン外来に類似するものとして、以下の法令等に準拠しています。

医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針 (医療広告ガイドライン)

医療法法第6条の5第3項第9号関係「患者又はその家族からの医療に関する相談に応ずるための措置、医療の安全を確保するための措置、個人情報の適正な取扱いを確保するための措置その他の当該病院又は診療所の管理又は運営に関する事項」については、病院又は診療所の管理又は運営に関することを広告できるものであること。
ウ セカンドオピニオンの実施に関すること
診療に関して、他の医師又は歯科医師の意見を求めるいわゆるセカンドオピニオンについて、その内容について説明し、患者が希望したときの受入れ又は患者に対する他の医師又は歯科医師の紹介などの協力体制を取っているかについて、広告できるものであること。費用や予約の受付に関することについても広告して差し支えないこと。

第4 広告可能事項の限定解除の要件等
1 基本的な考え方
法第6条の5第3項の規定により、法又は広告告示により広告が可能とされた事項以外は、広告してはならないこととされているが、同項の規定により、患者が自ら求めて入手する情報については、 適切な情報提供が円滑に行われる必要があるとの考え方から、規則第1条の9の2に規定する要件を満たした場合、そうした広告可能事項の限定を解除し、他の事項を広告することができる(以下「広告可能事項の限定解除」という。)。なお、こうした広告可能事項以外の事項についても、法第6条 の5第2項及び規則第1条の9に定める広告の内容及び方法の基準に適合するとともに、その内容が虚偽にわたってはならない。

2 広告可能事項の限定解除の具体的な要件
広告可能事項の限定解除が認められる場合は、以下の①~④のいずれも満たした場合とする。 ただし、③及び④については自由診療について情報を提供する場合に限る。
① 医療に関する適切な選択に資する情報であって患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトその他これに準じる広告であること
② 表示される情報の内容について、患者等が容易に照会ができるよう、問い合わせ先を記載することその他の方法により明示すること
③ 自由診療に係る通常必要とされる治療等の内容、費用等に関する事項について情報を提供すること
④ 自由診療に係る治療等に係る主なリスク、副作用等に関する事項について情報を提供すること